労働安全衛生法第13条では,一定規模以上の事業場について,一定の医師のうちから「産業医」を選任し,専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっている.
選任すべき人数は事業場の規模に応じて以下のように決まっている.
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する.嘱託でよい.
ご自由に → 50人
常時1000人以上の労働者を使用する事業場では,産業医はその事業場に専属の者でなければならない.
専任 → 1000人
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する.
再選任 → 3000人
少なくとも毎月1回作業場を巡視し,作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない.
お墨付き → 巡視,月1
専任と選任は区別する.選任とは,人を選んで任務を任せること.専任は, ある一つの任務だけを担当すること.