医療機関 = 病院 + 診療所
病院 = 患者用の入院ベッドが20床以上
診療所 = 患者用の入院ベッドが19床以下
ということらしいです.
医療法 第一条の5
「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 *1